住宅ローンを完済した

金融機関から送られてきた書類一式をご用意していただければ、抵当権抹消のお手続き進めることができます。

ご注意事項としまして、金融機関から送られてきた書類の中に『抵当権設定契約証書』というような書類があり、その契約証書に記載されているご自分の住所をご確認ください。

現在の住所が違う場合には抵当権抹消以外に住所変更の登記も必要となる可能性がございます。


電話 044-281-0120
メール     [email protected]

不動産を贈与したい 

夫婦間の居住用不動産の贈与、相続税対策の一環としての生前贈与等で贈与の登記をする場合には次の書類をご用意ください。

贈与者(あげる方)
1.登記済権利証(または登記識別情報通知)
2.印鑑証明書(3ヶ月以内)
3.実印
4.固定資産税納税通知書(課税明細がある部分)
5.身分証明書
 ※ 上記以外に住民票が必要となる場合もございます。
受贈者(もらう方)
 1.住民票
 2.ご印鑑
 3.身分証明書
贈与者と受贈者のご本人確認をさせていただいてからお手続きを進めます。


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建物を取り壊した 

建物を取り壊したとき、自動的に建物の登記が抹消されることはありません。

『建物滅失登記』を申請することによって、建物登記が抹消(閉鎖)されます。
ご用意していただく書類
 1.取り壊した業者からの取壊証明書
 2.取り壊した業者の印鑑証明書
 3.取り壊した業者の履歴事項全部証明書(または代表者事項証明書)
 4.建物所有者の認印
 ※ 上記3の書類は無くても差し支えありません。

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いくつかある土地を1つにまとめたい 

複数ある土地を1つの土地にまとめる登記を合筆登記といいます。

合筆登記をするには色々と要件がありますので、ご遠慮なくご連絡ください。
登記に必要な書類
 1.登記済権利証(または登記識別情報通知)
 2.印鑑証明書(3ヶ月以内)
 3.実印


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