会社の設立
新しく会社設立するにあたり、どのような形態の会社を設立するかをお決めいただく必要がございます。
『株式会社』か『合同会社』のどちらかを選択されるケースが多いです。
設立する会社の内容について、お客様でお決めいただく事項
1.社名(商号)
2.本社住所(本店)
3.事業目的
4.出資者
5.会社経営に参加する人(経営者は1名でも問題ありません)
6.資本金(出資金)
会社を設立する際に、上記1~6以外にも決める事項がございますが、わかりづらい専門的なお話になる可能性がございますので、打ち合わせをしながら決めていきます。
設立手続の概要
株式会社設立手続の概要
1.設立する会社の内容を打ち合わせします。
2.定款を作成します。
3.公証役場において定款の認証をします。
4.出資金を所定の口座に入金します。
5.法務局に提出する書類を作成します。
6.法務局に申請します。
※ 法務局に申請した日付が会社設立日になります。
合同会社設立手続の概要
1.設立する会社の内容を打ち合わせします。
2.定款と法務局に提出する書類を作成します。
※ 合同会社は、公証役場で定款を認証する必要ありません。
3.法務局に申請します。
登記申請から登記が完了するまで時間がかかりますのでご了解ください。
登記申請時に登記完了予定日をご案内します。
定款の作成
定款を紛失してしまった、定款を新しく作成したいという方は、当事務所で定款を再作成することができますので、お気軽にご連絡ください。
その際には、御社の株主の内容を教えていただけると助かります。
このまま会社を続ける予定なのに、法務局から事業廃止の確認の通知を受け取った(みなし解散)
通知書を法務局に返送(または持参)するだけでは足りません。
多くのケースは役員改選の登記をしていなかったと思われますので、速やかに、役員改選等の登記の申請も必要となります。
ただし、登記申請を長期間怠っていたとして、過料が科される(過料金の支払い)可能性がございます。
また、裁判所から過料決定が来て初めて気づく会社様もいらっしゃると思います。
このまま会社を続けていく場合には、速やかに、会社継続等の登記を申請する必要がございます。