相続登記
相続の登記を長年放置しておくと、相続人の死亡により相続人の人数が増えたり、また、相続登記に必要な証明書の入手が難しくなったりする可能性があります。
そのため、いざ相続登記が必要となった時に、時間と費用が余計にかかることもありますので、相続人全員の方の意見がまとまりましたら相続登記をすることをおすすめします。
相続のお手続き等でお悩みの方はご遠慮なくご連絡ください。
ご依頼の際にご用意していただく書類関係
※ 下記書類の全てをご用意できなくても大丈夫です。ご用意できるだけの書類をお持ちください。
遺言書がない場合
1.被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本等
* 被相続人の出生から死亡時までの戸籍になります。
2.被相続人の住民票の除票(本籍有りもの)または戸籍の附票
* 個人番号は記載しないでください。
3.相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
4.相続人全員の住民票(本籍有りもの)
* 個人番号は記載しないでください。
5.相続人全員の印鑑証明書
6.固定資産税の納税通知書
*1 「課税明細」があるページが必要になります。
*2 納付書は不要です。
7.お亡くなりになられた方の登記済権利証(登記識別情報通知)
8.遺産分割協議書に載せたい財産の資料
遺言書がある場合
1.遺言書
2.被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本
* 遺言書の内容によっては追加でご用意していただく戸籍をご案内します。
2.被相続人の住民票の除票(本籍有りもの)または戸籍の附票
* 個人番号は記載しないでください。
3.財産を相続する方の戸籍謄本または戸籍抄本
4.財産を相続する方の住民票(本籍有りもの)
* 個人番号は記載しないでください。
5.固定資産税の納税通知書
*1 「課税明細」があるページが必要になります。
*2 納付書は不要です。
6.お亡くなりになられた方の登記済権利証(登記識別情報通知)
遺産承継業務
不動産の名義書換以外でもお手続に困っていませんか?
不動産以外の預貯金や株式等の財産についても、遺産承継業務として当事務所でお手続きをお手伝いいたします。
相続人全員の方からご依頼をいただければ、預金の解約、株式の名義書換等を当事務所で行います。
遺言書
自分の死亡後の財産承継について不安を感じていらっしゃる方は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
失礼ではございますが、内縁関係の方につきましては、お互いに相続人になることができません。そのため、遺言書を遺しておかないとパートナーに財産を承継させることが難しくなります。
また、お子様がいらっしゃらないご夫婦につきましては、お亡くなりになられた配偶者のご兄弟(ご兄弟が亡くなられているときは甥・姪)から印鑑をもらわないと配偶者の財産を相続できない可能性がございます。
お互いのご面倒を避けるためにもお互いに遺言書を作成することをおすすめします。
遺言書の作成についてお困りでしたら、ご遠慮なくご連絡ください。
また、遺言書以外に信託(民事信託)という方法もございます。
戸籍の収集・法定相続情報一覧図
戸籍の収集で困っていませんか?
相続登記のご依頼をいただければ当職で取得することができますので、ご遠慮なくお声かけください。
また、法定相続情報一覧図の作成もご依頼もうけたまわります。
法定相続情報一覧図とは?
こちらをクリックしてご確認ください。
お亡くなりになられた方の名義で固定資産税の納税通知書が届いていませんか?
今のところ特に不便がないので、そのままにしている方もいらっしゃるかと思いますが、不動産の売却、不動産を担保に融資を受ける場合には、相続登記を終わらせておくことが必要になることがございます。
気がついたときに、相続登記を終わらせておくことをおすすめします。